体験談
【トラブル事例⑭】説明よりひどい雨漏り。なのに、補修を請求できる期間がわずか3か月。【中古住宅の場合】
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
コンクリートブロック造2階建ての中古住宅を購入。
契約時に「天窓はゲリラ豪雨くらいだとしみる程度の雨漏りはある」と仲介業者に説明を受けた。
入居後、説明されたところ以外にも雨漏りが数カ所発生したが、売買の契約不適合責任※の期間(3か月)を過ぎてしまっている。
※ 目的物の品質等に関して契約内容に適合しないなどの不備があった場合、売主が買主に対して負う責任(売買の場合)
購入前に建物の状況調査(インスペクション)をしましょう。
購入前に住宅をよくチェックし、重要事項説明のなかで過去に起きた不具合や修繕、リフォームなどの状況を確認します。
住宅の劣化や不具合の状況等を把握するために、建物の状況調査(インスペクション)を事業者に依頼するのも有効です。
そして、中古住宅の売買契約では、売主が契約不適合責任を負うか否か、負う場合は引渡しからどれくらいの期間か、などが取り決められるので、内容をしっかり確認しましょう。
中古住宅の取得をより安心に~既存住宅売買かし保険~
既存住宅売買かし保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになった保険です。
保険に加入するためには対象となる住宅の検査を行い合格することが必要です。
万一、売買された中古住宅に欠陥(保険対象部分に瑕疵)が見つかった場合でも既存住宅売買かし保険に加入していれば、瑕疵の補修費用などが保険金として事業者(事業者が倒産等の場合は買主)に支払われます。
また、事業者とトラブルになった場合、弁護士等の専門家が関与する支援制度が利用できます。
~(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター「説明よりひどい雨漏り。なのに、補修を請求できる期間がわずか3か月。」より~