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体験談

【トラブル事例⑬】隣の家の方が気に入ったので、そちらに変えたい。【建売住宅の場合】

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

2月に建売住宅の契約を結んだ。

4月になって現場を見たところ、隣にできている家の方が良いと感じ、隣に変えることができないか売主に相談したところ、契約書に違約金10%の明記があるのでそれに従うことになる、と言われた。

一度、契約をしたら簡単に変更できない場合があります。

両者が合意して結んだ契約は簡単に解除できるものではありません。
また、契約後の自己都合による契約解除には手付金の放棄などお金がかかります。

住宅は高額な買物ですので、安易に契約せず、事前によく検討し、重要事項説明書や売買契約書の内容を理解したうえで契約しましょう。
また、契約解除の条件や違約金に関することも確認しておきましょう。

【POINT】
①安易に契約せず、事前によく検討。
②契約前に、契約解除の条件や違約金に関する内容を確認。

 

 

~(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター「隣の家の方が気に入ったので、そちらに変えたい。」より~

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